一分钟で7つの省庁が発表したRWA政策を一気に理解


1. 海外の法人や個人は、いかなる形態でも国内の主体に対して違法にRWAサービスを提供してはならない。特に海外主体を名指ししている(RWAをやる人は注意!通報されると終わりだ)
2. 国内の金融機関の海外子会社はRWAを行うことができる(わかりやすく言えば、国家隊が本格的に動き出す)
3. マイニングマシンや採掘活動、または国内でのマイニング機器の提供は「厳格な取り締まり」の対象となる
4. 実体登録には「仮想通貨」の広告を含むさまざまな虚偽の宣伝を禁止する
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