政策は一貫しており、仮想通貨に関連する事業活動に対して禁止的な方針を明確に示しています。

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2月6日、中国人民銀行、国家発展改革委員会、工業・情報化部、公安部、市場監督管理総局、金融監督管理総局、中国証券監督管理委員会、国家外貨局は、「仮想通貨等に関するリスクのさらなる防止と対処についての通知」(以下「通知」)を共同で発行しました。この「通知」は、2021年に発行された「仮想通貨取引における投機リスクのさらなる防止と対処に関する通知」(以下「237号文」)の継続・改良版です。

長年にわたり、中国国内では仮想通貨関連の事業活動に対して禁止政策を一貫して維持してきました。

中国人民銀行などの関係部門は、仮想通貨に関する政策の進展を整理しています。

2013年、国内外でビットコインの投機が始まった際、中国人民銀行をはじめとする五つの部門は、「ビットコインリスク防止に関する通知」を共同で発表しました。この通知では、ビットコインは通貨ではなく仮想商品であり、金融機関による関連業務の実施を禁止し、リスクの金融分野への伝播を効果的に遮断していることを明示しています。

2017年には、トークン発行による資金調達や投機的な投機活動が盛んになりました。中国人民銀行を含む七つの部門は、「トークン発行・資金調達防止に関する公告」を共同で発表し、地方自治体に対し、国内の仮想通貨取引やトークン発行・資金調達プラットフォームの調査と浄化を指示し、トークン発行・資金調達の投機を効果的に抑制しました。

2021年には、国内の仮想通貨取引における投機の風潮が高まり、中国人民銀行をはじめとする十の部門は、「仮想通貨取引投機のリスク防止と対処に関する通知」を共同で発表し、ビットコイン、イーサリアム、テザーなどのステーブルコインについても明確化しました。これらはすべて法定通貨と同等の法的地位を持たず、中国国内での仮想通貨関連の事業活動は違法な金融活動に該当し、厳格に禁止されています。これにより、仮想通貨取引や投機に対する取り締まりを強化し、仮想通貨の乱用を引き続き浄化・是正し、公共財産の安全を効果的に保護し、経済・金融秩序と社会の安定を維持するための調整メカニズムが確立されました。

2025年には、さまざまな要因により、国内の仮想通貨取引や投機活動が再び盛り上がり、違法・犯罪行為も散見されるようになりました。2025年11月28日、中国人民銀行、公安部など13の部門は、仮想通貨取引の投機対策に関する調整メカニズム会議を開催し、仮想通貨取引の投機を断固として取り締まり、乱れた状況の是正を再確認しました。会議では、仮想通貨は法定通貨と同じ法的地位を持たず、法的な支払い手段としての効力もなく、市場での流通や使用は認められないことを強調しました。また、仮想通貨に関する事業活動は違法な金融活動に該当します。

さらに、ステーブルコインは仮想通貨の一種であり、現在のところ顧客の身元確認やマネーロンダリング防止などの要件を十分に満たしておらず、マネーロンダリングや資金調達詐欺、違法な越境資金移動などの不正行為に悪用されるリスクがあります。

2025年12月5日、中国インターネット金融協会をはじめとする7つの団体は、「仮想通貨に関わる違法活動のリスク防止に関する注意喚起」を発表し、仮想通貨や実物資産(RWA)に関する事業活動が違法な金融活動に該当することを明示し、社会に対してリスクを警告しました。

この記事の出典:金融时报

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