2024年2月6日、中国人民銀行と証券監督管理委員会の責任者は、本次の「仮想通貨等に関するリスクのさらなる防止と対応に関する通知」(以下「通知」)の発表背景について次のように述べた。前期の業務経験を総括し、新たなリスク情勢を踏まえて、元の文書を修正し、「通知」を策定した。また、本通知は近年の政策立場を引き継ぎ、仮想通貨は法定通貨と同等の法的地位を持たないことを再確認し、国内での仮想通貨関連の事業活動は違法な金融活動に該当することを明示した。海外の団体や個人は、いかなる形態でも違法に国内主体に対して仮想通貨関連サービスを提供してはならない。  また、近年の現実世界資産のトークン化の発展が著しいことを踏まえ、「通知」は、国内において現実世界資産のトークン化活動や、中介、情報技術サービスの提供などは、違法なトークン券の販売、無許可の証券公開、違法な証券・先物業務の運営、違法な資金調達などの違法金融活動に該当し、これらは厳しく禁止されるべきであると強調した。ただし、業務主管部門の法令に基づき、正式な許可を得て特定の金融インフラを利用して行う関連業務については除外される。さらに、海外の団体や個人は、いかなる形態でも違法に国内主体に対して現実世界資産のトークン化に関するサービスを提供してはならない。これらの規定は、国内の金融秩序と投資者保護を目的としており、違反した場合は法的措置が取られることになる。 **【重要】** 本通知の内容は、金融規制の最新の動向に基づき、今後も適宜更新される予定である。関係者はこれらの規定を厳守し、違反行為を行わないよう十分注意されたい。
中国央行、証券監督管理委員会:本通知は、無許可でのRWA資産化を行うことは違法行為であると強調し、仮想通貨に対する近年の政策立場を引き続き維持しています。
2024年2月6日、中国人民銀行と証券監督管理委員会の責任者は、本次の「仮想通貨等に関するリスクのさらなる防止と対応に関する通知」(以下「通知」)の発表背景について次のように述べた。前期の業務経験を総括し、新たなリスク情勢を踏まえて、元の文書を修正し、「通知」を策定した。また、本通知は近年の政策立場を引き継ぎ、仮想通貨は法定通貨と同等の法的地位を持たないことを再確認し、国内での仮想通貨関連の事業活動は違法な金融活動に該当することを明示した。海外の団体や個人は、いかなる形態でも違法に国内主体に対して仮想通貨関連サービスを提供してはならない。
また、近年の現実世界資産のトークン化の発展が著しいことを踏まえ、「通知」は、国内において現実世界資産のトークン化活動や、中介、情報技術サービスの提供などは、違法なトークン券の販売、無許可の証券公開、違法な証券・先物業務の運営、違法な資金調達などの違法金融活動に該当し、これらは厳しく禁止されるべきであると強調した。ただし、業務主管部門の法令に基づき、正式な許可を得て特定の金融インフラを利用して行う関連業務については除外される。
さらに、海外の団体や個人は、いかなる形態でも違法に国内主体に対して現実世界資産のトークン化に関するサービスを提供してはならない。これらの規定は、国内の金融秩序と投資者保護を目的としており、違反した場合は法的措置が取られることになる。
【重要】
本通知の内容は、金融規制の最新の動向に基づき、今後も適宜更新される予定である。関係者はこれらの規定を厳守し、違反行為を行わないよう十分注意されたい。