2024年2月6日、中国人民銀行を含む8つの部門は、仮想通貨などに関するリスクのさらなる防止と対応について通知を発表しました。通知は、金融機関(非銀行決済機関を含む)が仮想通貨関連の事業活動に対して口座開設、資金移動、清算・決済などのサービスを提供してはならないこと、仮想通貨関連の金融商品を発行・販売してはならないこと、仮想通貨および関連金融商品を担保・抵当の範囲に含めてはならないこと、仮想通貨に関連する保険事業を展開したり、仮想通貨を保険責任範囲に含めたりしてはならないことを指摘しています。また、リスク監視を強化し、違法・違規の問題の手がかりを発見した場合は、速やかに関係部門に報告する必要があります。金融機関(非銀行決済機関を含む)は、未承認の現実世界資産のトークン化に関する事業や関連金融商品に対して、保管、清算・決済などのサービスを提供してはなりません。関係する仲介機関や情報技術サービス機関も、未承認の現実世界資産のトークン化に関する事業や関連金融商品に対して、仲介や技術などのサービスを提供してはなりません。通知は、インターネット情報コンテンツとアクセス管理の強化を指摘しています。インターネット企業は、仮想通貨や現実世界資産のトークン化に関する事業活動に対して、ネットワーク運営場所、商業展示、マーケティング宣伝、有料誘導などのサービスを提供してはならず、違法・違規の問題の手がかりを発見した場合は、速やかに関係部門に報告し、調査や捜査の支援と技術的サポートを提供しなければなりません。また、ネット信、電信主管および公安部門は、金融管理部門から送られた問題の手がかりに基づき、仮想通貨や現実世界資産のトークン化に関する事業を展開しているウェブサイト、モバイルアプリ(ミニプログラム含む)、および公共アカウントなどを、法に従って速やかに閉鎖・処理します。これらの措置は、仮想通貨の乱用や違法取引を防止し、金融市場の安定と消費者の安全を守るための重要なステップです。関係機関は、引き続き監視と取り締まりを強化し、違反行為に対して厳正に対処していきます。
中国央行など八つの部門は、金融機関やインターネット企業に対し、仮想通貨やRWA(実資産担保型トークン)の代币化に関する業務の提供を禁じると発表しました。
2024年2月6日、中国人民銀行を含む8つの部門は、仮想通貨などに関するリスクのさらなる防止と対応について通知を発表しました。通知は、金融機関(非銀行決済機関を含む)が仮想通貨関連の事業活動に対して口座開設、資金移動、清算・決済などのサービスを提供してはならないこと、仮想通貨関連の金融商品を発行・販売してはならないこと、仮想通貨および関連金融商品を担保・抵当の範囲に含めてはならないこと、仮想通貨に関連する保険事業を展開したり、仮想通貨を保険責任範囲に含めたりしてはならないことを指摘しています。また、リスク監視を強化し、違法・違規の問題の手がかりを発見した場合は、速やかに関係部門に報告する必要があります。
金融機関(非銀行決済機関を含む)は、未承認の現実世界資産のトークン化に関する事業や関連金融商品に対して、保管、清算・決済などのサービスを提供してはなりません。関係する仲介機関や情報技術サービス機関も、未承認の現実世界資産のトークン化に関する事業や関連金融商品に対して、仲介や技術などのサービスを提供してはなりません。
通知は、インターネット情報コンテンツとアクセス管理の強化を指摘しています。インターネット企業は、仮想通貨や現実世界資産のトークン化に関する事業活動に対して、ネットワーク運営場所、商業展示、マーケティング宣伝、有料誘導などのサービスを提供してはならず、違法・違規の問題の手がかりを発見した場合は、速やかに関係部門に報告し、調査や捜査の支援と技術的サポートを提供しなければなりません。
これらの措置は、仮想通貨の乱用や違法取引を防止し、金融市場の安定と消費者の安全を守るための重要なステップです。関係機関は、引き続き監視と取り締まりを強化し、違反行為に対して厳正に対処していきます。