深潮TechFlowニュースによると、2023年2月6日に、中国人民銀行を含む8つの部門が、仮想通貨などの関連リスクのさらなる防止と対処に関する通知を発表しました。通知では、金融、仲介、技術などのサービス機関に対する管理を強化することが示されています。金融機関(非銀行決済機関を含む)は、仮想通貨に関する事業活動において、口座開設、資金の移動、清算・決済などのサービスを提供してはならず、仮想通貨関連の金融商品を発行・販売することも禁止されています。また、仮想通貨やそれに関連する金融商品を担保や質入れの対象に含めることもできません。さらに、仮想通貨に関する保険業務の実施や、仮想通貨を保険責任の範囲に含めることも禁止されています。リスク監視を強化し、違法・違規の兆候を発見した場合は、速やかに関係部門に報告しなければなりません。また、金融機関(非銀行決済機関を含む)は、本人の同意なしに実世界の資産をトークン化する事業や、それに関連する金融商品に対して、保管、清算、決済などのサービスを提供してはなりません。さらに、関係する仲介機関や情報技術サービス機関も、本人の同意なしに実世界資産のトークン化に関する事業や金融商品に対して、仲介や技術支援などのサービスを提供してはなりません。 (金十)
中央銀行など8部門:金融機関は仮想通貨関連の業務活動に対して口座開設、資金移動、清算・決済などのサービスを提供してはならない
深潮TechFlowニュースによると、2023年2月6日に、中国人民銀行を含む8つの部門が、仮想通貨などの関連リスクのさらなる防止と対処に関する通知を発表しました。通知では、金融、仲介、技術などのサービス機関に対する管理を強化することが示されています。金融機関(非銀行決済機関を含む)は、仮想通貨に関する事業活動において、口座開設、資金の移動、清算・決済などのサービスを提供してはならず、仮想通貨関連の金融商品を発行・販売することも禁止されています。また、仮想通貨やそれに関連する金融商品を担保や質入れの対象に含めることもできません。さらに、仮想通貨に関する保険業務の実施や、仮想通貨を保険責任の範囲に含めることも禁止されています。リスク監視を強化し、違法・違規の兆候を発見した場合は、速やかに関係部門に報告しなければなりません。
また、金融機関(非銀行決済機関を含む)は、本人の同意なしに実世界の資産をトークン化する事業や、それに関連する金融商品に対して、保管、清算、決済などのサービスを提供してはなりません。さらに、関係する仲介機関や情報技術サービス機関も、本人の同意なしに実世界資産のトークン化に関する事業や金融商品に対して、仲介や技術支援などのサービスを提供してはなりません。 (金十)