2024年2月6日、中国人民銀行をはじめとする八つの部門は、仮想通貨などに関するリスクのさらなる防止と対処について通知を発表しました。通知は、仮想通貨は法定通貨と同等の法的地位を持たないことを明確に示しています。ビットコイン、イーサリアム、テダコインなどの仮想通貨は、非通貨当局による発行、暗号技術や分散型台帳または類似の技術の使用、デジタル形式で存在するなどの主要な特徴を持ち、法的支払能力を持ちません。これらは市場での流通や使用が認められず、仮想通貨に関する業務活動は違法な金融活動に該当します。具体的には、国内において法定通貨と仮想通貨の交換業務、仮想通貨間の交換業務、中央対等者としての仮想通貨の売買、仮想通貨取引の情報仲介や価格設定サービス、トークンの発行・資金調達、仮想通貨関連の金融商品取引などの仮想通貨に関する業務は、違法なトークンや証券の不正販売、無許可の証券公開、違法な証券・先物業務、違法な資金調達などの違法金融活動に該当し、これらは厳しく禁止され、法に基づき断固取り締まるとしています。また、海外の団体や個人は、いかなる形態でも違法に国内の主体に対して仮想通貨関連サービスを提供してはなりません。法定通貨に連動したステーブルコインは、流通や使用の過程で事実上、法定通貨の一部の機能を果たしています。これらのステーブルコインについても、関係部門の正式な承認を得ていない限り、国内外のいかなる団体や個人も、人民元に連動したステーブルコインを海外で発行してはなりません。違反した場合は、法律に基づき厳正に対処されます。
中国央行など八つの部門:仮想通貨は法定通貨と同等の法的地位を持たず、仮想通貨に関連するビジネス活動は違法な金融活動に該当します。
2024年2月6日、中国人民銀行をはじめとする八つの部門は、仮想通貨などに関するリスクのさらなる防止と対処について通知を発表しました。通知は、仮想通貨は法定通貨と同等の法的地位を持たないことを明確に示しています。ビットコイン、イーサリアム、テダコインなどの仮想通貨は、非通貨当局による発行、暗号技術や分散型台帳または類似の技術の使用、デジタル形式で存在するなどの主要な特徴を持ち、法的支払能力を持ちません。これらは市場での流通や使用が認められず、仮想通貨に関する業務活動は違法な金融活動に該当します。
具体的には、国内において法定通貨と仮想通貨の交換業務、仮想通貨間の交換業務、中央対等者としての仮想通貨の売買、仮想通貨取引の情報仲介や価格設定サービス、トークンの発行・資金調達、仮想通貨関連の金融商品取引などの仮想通貨に関する業務は、違法なトークンや証券の不正販売、無許可の証券公開、違法な証券・先物業務、違法な資金調達などの違法金融活動に該当し、これらは厳しく禁止され、法に基づき断固取り締まるとしています。
また、海外の団体や個人は、いかなる形態でも違法に国内の主体に対して仮想通貨関連サービスを提供してはなりません。法定通貨に連動したステーブルコインは、流通や使用の過程で事実上、法定通貨の一部の機能を果たしています。
これらのステーブルコインについても、関係部門の正式な承認を得ていない限り、国内外のいかなる団体や個人も、人民元に連動したステーブルコインを海外で発行してはなりません。違反した場合は、法律に基づき厳正に対処されます。