中国央行など八部門:仮想通貨の「マイニング」活動の継続的な取り締まりを行い、国内の主体が海外で関連事業を展開することに対して厳格な監督を実施しています。

各省、自治区、直辖市人民政府、新疆生产建设兵团:

近期、虚拟通貨、現実世界資産(RWA)トークン化に関連する投機的な炒作活動が散見され、経済金融秩序を乱し、人民群众の財産安全を危険にさらしています。虚拟通貨や現実世界資産のトークン化に関するリスクをさらに防止・処理し、国家の安全と社会の安定を実質的に維持するために、「中華人民共和国中国人民銀行法」、「中華人民共和国商業銀行法」、「中華人民共和国証券法」、「中華人民共和国証券投資基金法」、「中華人民共和国先物及びデリバティブ法」、「中華人民共和国サイバーセキュリティ法」、「中華人民共和国人民元管理条例」、「非法資金調達防止及び処理条例」、「中華人民共和国外為管理条例」、「中華人民共和国電気通信条例」等の規定に基づき、中央網信辦、最高人民法院、最高人民検察院と合意し、国务院の同意を得て、以下の通達事項を通知します。

一、虚拟通貨、現実世界資産のトークン化及び関連業務の本質的性質の明確化

(一)虚拟通貨は法定通貨と同等の法的地位を持ちません。ビットコイン、イーサリアム、テダコインなどの虚拟通貨は、非通貨当局による発行、暗号技術と分散型台帳または類似技術の使用、デジタル形式で存在することなどの主な特徴を持ち、法的支払能力を有さず、市場での流通・使用は認められません。

**虚拟通貨に関連する業務活動は違法な金融活動に属します。**国内で法定通貨と虚拟通貨の交換業務、虚拟通貨間の交換業務、中央対手として虚拟通貨の売買、虚拟通貨取引の情報仲介や価格設定サービス、トークン発行による資金調達、虚拟通貨関連の金融商品取引などの虚拟通貨に関する業務は、違法なトークン・証券の販売、無許可の証券公開発行、違法な証券・先物業務、非法資金調達などの違法金融活動に疑われるため、厳格に禁止し、断固として取り締まります。海外の団体や個人は、いかなる形態でも国内主体に対して虚拟通貨関連サービスを違法に提供してはなりません。

(二)法定通貨に連動したステーブルコインは、流通・使用の中で事実上法定通貨の一部機能を履行しています。関連部門の正式な同意なしに、国内外のいかなる団体や個人も、法定人民元に連動したステーブルコインを海外で発行してはなりません。

(二)現実世界資産のトークン化は、暗号技術と分散型台帳または類似技術を用いて、資産の所有権や収益権などをトークン(通証)またはトークンの特性を持つ他の権益、債券証書に変換し、発行・取引を行う活動を指します。

国内での現実世界資産のトークン化活動や、仲介、情報技術サービスの提供などは、違法なトークン・証券の販売、無許可の証券・先物業務、非法資金調達などの違法金融活動に疑われるため、禁止すべきです。ただし、業務主管部門の正式な同意を得て、特定の金融インフラに基づく関連業務は除きます。海外の団体や個人は、いかなる形態でも国内主体に対して現実世界資産のトークン化に関するサービスを違法に提供してはなりません。

二、作業メカニズムの健全化

(三)部門間の協力連携。中国人民銀行は、国家発展改革委員会、工業情報化部、公安部、市場監督総局、金融監督総局、中国証券監督管理委員会、国家外貨管理局などと連携し、作業メカニズムを健全化し、中央網信辦、最高人民法院、最高人民検察院と協調し、連携を強化し、各地域における虚拟通貨に関する違法金融活動のリスク防止と処理を総合的に指導します。

中国証券監督管理委員会は、国家発展改革委員会、工業情報化部、公安部、中国人民銀行、市场监管総局、金融監督総局、国家外貨管理局などと連携し、作業メカニズムを健全化し、中央網信辦、最高人民法院、最高人民検察院と協調し、連携を強化し、各地域における現実世界資産のトークン化に関する違法金融活動のリスク防止と処理を総合的に指導します。

(四)属地実施の強化。各省級人民政府は、自身の行政区域内における虚拟通貨、現実世界資産のトークン化に関するリスク防止と処理を総合的に担当し、具体的には地方金融管理部門が主導し、国务院の金融管理部門の支部・派出機関、電気通信主管、公安、市場監督などの部門が参加し、網信部門、人民法院、人民検察院と連携し、常態的な作業メカニズムを健全化し、中央部門の関連作業メカニズムと効果的に連携し、央地協働・条块連携の作業体制を形成し、虚拟通貨や現実世界資産のトークン化に関するリスクを積極的に予防・適切に処理し、経済金融秩序と社会の安定を維持します。

三、リスク監視・防止・処理の強化

(五)リスク監視の強化。中国人民銀行、中国証券監督管理委員会、国家発展改革委員会、工業情報化部、公安部、国家外貨管理局、ネット信等の部門は、監視技術とシステム支援を継続的に改善し、部門間のデータ統合分析と共有を強化し、情報共有とクロス検証のメカニズムを確立し、虚拟通貨や現実世界資産のトークン化に関する活動リスクの動向をタイムリーに把握します。各省級人民政府は、地方の監視予警メカニズムの役割を十分に発揮し、地方金融管理部門は、国务院の金融管理部門の支部・派出機関、ネット信、公安などと連携し、オンライン監視、オフライン調査、資金監視の効果的な連携を図り、虚拟通貨や現実世界資産のトークン化に関する活動を高効率かつ正確に識別し、リスク情報をタイムリーに共有し、予警情報の伝達・検証・迅速対応のメカニズムを改善します。

(六)金融・仲介・技術サービス機関の管理強化。**金融機関(非銀行決済機関を含む)は、虚拟通貨に関する業務のための口座開設、資金移動、清算・決済サービスを提供してはなりません。虚拟通貨関連の金融商品を発行・販売してはならず、虚拟通貨や関連金融商品を担保・抵当の範囲に含めてはなりません。虚拟通貨に関する保険業務や保険責任範囲に虚拟通貨を含めてはなりません。**リスク監視を強化し、違法・違規の兆候を発見した場合は、速やかに関係部門に報告します。金融機関(非銀行決済機関を含む)は、未承認の現実世界資産のトークン化に関する業務や関連金融商品に対して、托管・清算・決済等のサービスを提供してはなりません。関係仲介機関や情報技術サービス機関も、未承認の現実世界資産のトークン化に関する業務や関連金融商品に対して、中介・技術等のサービスを提供してはなりません。

(七)インターネット情報内容とアクセス管理の強化。インターネット企業は、虚拟通貨や現実世界資産のトークン化に関する業務のためのネットワーク運営場所、商業展示、マーケティング宣伝、有料誘導等のサービスを提供してはなりません。違法・違規の兆候を発見した場合は、速やかに関係部門に報告し、調査・捜査のための技術支援や協力を行います。網信・電気通信主管と公安部門は、金融管理部門から送られた情報に基づき、虚拟通貨や現実世界資産のトークン化に関する業務を行うウェブサイト、モバイルアプリ(ミニプログラム含む)、公共アカウント等を適法に閉鎖・処理します。

(八)事業主体の登録と広告管理の強化。市場監督部門は、事業主体の登録・登録管理を強化し、企業や個人商店の登録名称や営業範囲に「虚拟通貨」、「虚拟資産」、「暗号通貨」、「暗号資産」、「ステーブルコイン」、「現実世界資産のトークン化」、「RWA」などの語句や内容を含めてはなりません。市場監督部門は、金融管理部門と連携し、虚拟通貨や現実世界資産のトークン化に関する広告の監督を法的に強化し、違法な広告を速やかに取り締まります。

(九)**虚拟通貨の「マイニング」活動の継続的な整備。国家発展改革委員会は、関連部門と連携し、虚拟通貨の「マイニング」活動の厳格な管理と整備を推進します。**各省級人民政府は、自身の行政区域内の「マイニング」整備に全面的に責任を持ち、国家発展改革委員会等の「虚拟通貨「マイニング」活動の整備に関する通知」(発改運行〔2021〕1283号)や「産業構造調整指導カタログ(2024年版)」の規定に従い、既存の虚拟通貨「マイニング」プロジェクトを全面的に調査・閉鎖し、新たな「マイニング」プロジェクトの立ち上げを禁止し、「マイニングマシン」の生産企業による販売等の各種サービスも禁止します。

(十)違法な金融活動の厳格な取り締まり。虚拟通貨や現実世界資産のトークン化に関する違法金融活動の兆候を発見した場合は、地方金融管理部門や国务院の金融管理部門の支部・派出機関などが、法に則り調査・認定し、適切に処理し、関係団体や個人の法的責任を追及します。犯罪の疑いがある場合は、司法機関に送致します。

(十一)違法犯罪活動の厳格な取り締まり。公安部、中国人民銀行、市场監督総局、金融監督総局、中国証券監督管理委員会などの部門と、裁判所や検察院は、職責に基づき、虚拟通貨や現実世界資産のトークン化に関する詐欺、マネーロンダリング、違法経営、伝銷、非法資金調達等の違法犯罪活動を厳しく取り締まります。

(十二)業界の自主規制の強化。関連業界団体は、会員管理と政策広報を強化し、自身の責務に基づき、虚拟通貨や現実世界資産のトークン化に関する違法金融活動を抑止し、規制や業界の自主規制規則に違反した会員には、関係する自主規制規則に従い懲戒処分を行います。各種業界インフラを活用し、虚拟通貨や現実世界資産のトークン化に関するリスク監視を行い、問題の兆候を関係部門に速やかに送付します。

四、国内主体の海外での関連業務の厳格な監督

(十三)関連部門の正式な同意なしに、国内主体およびその支配する海外主体は、海外で虚拟通貨を発行してはなりません。

(十四)国内主体が直接または間接的に海外で外貨建ての現実世界資産のトークン化業務を行う場合や、国内資産の所有権や収益権を基に海外で資産証券化や株式性の現実世界資産のトークン化業務を行う場合は、「同一業務、同一リスク、同一ルール」の原則に従い、国家発展改革委員会、中国証券監督管理委員会、国家外貨管理局などの関係部門が職責に基づき、法令に従って厳格に監督します。その他の形態の現実世界資産のトークン化業務を海外で行う場合も、関係部門と連携し、監督します。関係部門の同意や登録なしに、いかなる団体や個人もこれらの業務を行ってはなりません。

(十五)国内金融機関の海外子会社や支店が海外で現実世界資産のトークン化に関するサービスを提供する場合は、法令を遵守し、専門スタッフとシステムを整備し、リスクを効果的に防止し、顧客の適格性管理やマネーロンダリング対策を徹底し、国内金融機関のコンプライアンス・リスク管理体系に組み込みます。国内主体が直接または間接的に海外で外貨建ての現実世界資産のトークン化業務を行う場合や、国内の権益を基に海外で現実世界資産のトークン化に関するサービスを提供する中介機関や情報技術サービス機関は、法律・規則を厳守し、適切な内部管理制度を整備し、業務とリスクを厳格に管理し、関係管理部門に報告・申請します。

五、組織実施の強化

(十六)組織指導と調整の強化。各部門・各地域は、虚拟通貨や現実世界資産のトークン化に関するリスク防止の重要性を認識し、組織指導を強化し、責任を明確にし、中央の総合調整、属地の実施、共同責任の長期的な作業メカニズムを形成し、高圧的な態勢を維持し、リスクを動的に監視し、効果的かつ秩序立ててリスクを防止・解決し、人民群众の財産安全を法的に保護し、経済金融秩序と社会の安定を全力で維持します。

(十七)広範な宣伝教育の展開。各部門・各地域および業界団体は、多様なメディアや伝達チャネルを活用し、法律・政策の解説、典型的な事例の分析、投資リスク教育などを通じて、虚拟通貨や現実世界資産のトークン化に関する違法性・危険性やその表現形式を広く宣伝し、潜在的なリスクや危険を十分に提示し、一般のリスク防止意識と識別能力を向上させます。

六、法的責任

(十八)本通知の規定に違反し、虚拟通貨や現実世界資産のトークン化に関する違法金融活動を行ったり、これらに関連するサービスを提供した場合は、関係規定に従い処罰し、犯罪が成立すれば刑事責任を追及します。海外主体が違法に虚拟通貨やトークン化サービスを提供していることを知りながら、国内の関係单位や個人が協力した場合も、法に基づき責任を追及し、犯罪があれば刑事責任を追及します。

(十九)いかなる団体や個人も、虚拟通貨や現実世界資産のトークン化および関連金融商品に投資し、公序良俗に反する行為を行った場合、その民事行為は無効となり、その損失は自己責任となります。金融秩序を破壊し、金融安全を危険にさらす行為については、関係部門が法に基づき処理します。

本通知は、発布日から施行されます。「中国人民銀行等十部門による『虚拟通貨取引の投機活動リスクの防止と処理に関する通知』(銀発〔2021〕237号)」は同時に廃止されます。

出典:中国人民銀行

リスク警告および免責事項

市場にはリスクが伴います。投資は慎重に行ってください。本記事は個人投資の助言を構成するものではなく、特定の利用者の投資目的、財務状況やニーズを考慮したものではありません。利用者は、本記事の意見、見解、結論が自身の状況に適合するかどうかを判断し、これに基づく投資の責任は自己にあります。

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